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法律に基づく室内空気環境の基準について

空気調和設備を設置した場合の居室内の空気環境には
建築基準法や建築物衛生法によって、その基準が定められています。
その基準に適合するように調整が必要で、設備の維持管理をするときの目安となります。



建物の居室に関して「温度」「湿度」「気流速度」などが適切で人が健康に居住、または滞在できる室内空間の基準となります。
それぞれの基準を詳しく見ていきましょう。


【浮遊粉じんの量】
浮遊粉じんの量は、0.15㎎/㎥が目安となります。


【一酸化炭素の含有率】
10ppm(0.001%以下)
一酸化炭素は、燃料の不完全燃焼などで発生し、吸い込むと中毒症状を発症します。
血液中の酸素が全身へ運ばれなくなってしまうためです。外気中の一酸化炭素濃度が高く
蒸気の値が保てないときは20ppm以下とします。


【二酸化炭素の含有率】
1000ppm以下(0.1%以下)
室内での二酸化炭素は、在室者の呼吸によって増加していきます。
無色・無臭で、これ自体は直接人体にとって有害ではありません。
しかし、18%以上になると致命的で死に至ります、


【温度】
17度以上28℃以下
17℃以上は、冬の最低値で28度以下は夏の最高値をあらわしています。
居室における温度を外気の温度よりも低くする場合は、その差を著しくしないようにします。


【相対温度】
40%以上70%以下
40%以上は冬の最低値、70%以下は夏の最高値をあらわします。


【気流】
0.5m/秒以下
これ以上の気流速度は、ドラフト(不快な気流)を感じることから決められた値です。
計測には0.2m/秒以上の気流を測定できる風速計を使用します。


【ホルムアルデヒド】
0.1㎎/㎥以下
過去に、室内で使用されている壁紙や建材などの接着剤に含まれるホルムアルデヒドが
室内へ放散されることによって、室内の空気汚染が問題となったために設けられています。

 

 

東久留米市にある「株式会社YSK」は、給排水・空調設備の管工事、改修工事を中心に幅広くお客様のご要望にお応えしています。

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